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<日本アマチュア演奏家協会会則> この会則は、”音楽する”人たちのヨコ社会であるこの会を、円滑に運営するためにその基本ルールとして取り決めたものです。 第1条(会の名称) この会は、「日本アマチュア演奏家協会」(以下、「会」と略す)と称します。英語名は "Amateur Music Players' Association, Japan"(略称APA.Japan)とし略称「エイパ」と読みます。 第2条(所在地及び支部) 会の本部は東京都区内に置きます。また道府県あるいは地方ブロック単位で独自の活動をするために支部を設けます。 第3条(会の目的) 会は、次のような目的のために活動します。 1)器楽合奏を愛好するアマチュア音楽家が、いつでも、どこでも、だれとでも、そしていつまでも合奏を楽しめるような社会的環境づくりに貢献すること。 2)”聴く”音楽だけでなく、”する”音楽の普及啓蒙を目指し創造的な余暇活動の社会的なニーズにこたえること。 3)”音楽する”アマチュア全てを包容する全国組織として連携を図ることにより、わが国の音楽文化の振興発展に寄与すること。 第4条(事業) 会は、前条の目的を達成するために、次のような事業を行ないます。 1)会員同志の合奏成立の促進など、ヨコのつながりの利便に役立つ会員名簿の発行。 2)会の活動その他の関係情報を提供する会報などの発行、配布。 3)会員の音楽生活をより豊かにするための研究会、講習会の開催。 4)地域社会、教場、家庭での室内合奏をさかんにするための諸活動ならびにコンサルティング。 5)音楽関係諸団体との協力ならびに、それらへの団体加入。 6)海外アマチュア音楽家及びアマチュア関係団体との情報交換と交流。 7)その他、上記に関連した諸事業。 第5条(入会) 会の趣旨に賛同し、積極的に会の諸活動に協力する意志のある方は、その条件さえ満されるなら、誰でも入会することができます。 第6条(個人会員の資格) 会の個人会員は、次に掲げる楽器を演奏できるアマチュア音楽家とします。 また、プロフェショナルの音楽家についても、この会の諸活動に自ら積極的に参加する意志のある方は、これも含みます。 1)弦楽器 2)管楽器 3)鍵盤楽器 4)上記以外で合奏に使用する楽器、および声楽。 第7条(個人準会員) 自ら楽器を演奏しない音楽愛好家で、会の諸活動に参加する意志のある方は準会員となることができます。 第8条(団体会員) 定期的に公開の演奏活動を行なっているアマチュア合奏団体は、団体として加入することができます。 第9条(その他の会員) この会には、前記のほかに、次の会員を設けます。 1)特別会員(この会の活動に助言、指導を行なう個人及び団体)。 2)法人賛助会員(この会を援助、後援する法人)。 第10条(等級の自己申告) 個人会員は、入会の際、会員名簿に記載する所要事項を所定用紙に記入することとします。 1)他の会員との合奏成立のために、必要な演奏技量について、その等級(Grading)を自己申告することとします。 2)等級は、次の分類にしたがって自己評価することとします。 A:相当規模のオーケストラで独奏した経験があるか、またはその実力のある方。及び室内アンサンブルのリーダーとして相当の経験があるか、またはその実力のある方。 B:相当のレパートリーで若干の予備練習によって、アンサンブルの主要メンバーとなり得る方。 C:合奏を愛好し、ある程度の個人練習によって、ミニマムの合奏技術を発揮できる方。 D:(初心者)。練習中であり、合奏に参加できるまでに暫く時間のかかる方。 P:音大等を卒業した職業演奏家 第11条(会員の義務)会員は会を維持するために以下の義務を有します。 1)個人会員、個人準会員、団体会員ならびに賛助会員は別に定める年会費等の会費を所定期日までに納入する義務を有します。 2)総ての会員は会の目的を果たすための活動と、その運営に協力する義務を有します。 第12条(退会) 会員は別に定める細則により退会することができます。 第13条(会の役員) この会には、次の役員を置きます。 会長:1名、副会長:若干名、名誉顧問:若干名、顧問:若干名、 理事:若干名:(うち支部代表:若干名)、委員:若干名、幹事:若干名、 名誉幹事:若干名、監事:若干名 第14条(役員の選出等) 役員の選出、任期等は次のとおりとします。 1)会長、副会長、名誉顧問、監事は総会に於て選出します。 2)上記、及び幹事を除く他の役員は理事会の推薦によります。 3)例会毎の世話役を幹事とします。 4)監事は他の役員を兼ねる事はできません。 5)役員の任期は2年とします。 但し、再任を妨げません。 第15条(会の機関) 会の円滑な運営のために、次の機関を設けます。 1)総会は2年に1回開催し、会の活動報告、予算決算、役員選出、その他の議決を行ないます。 2)理事会は総会事項の審議の他、総会のない年には総会に代わり議決を行なう事ができます。 3)委員会は運営全般の執行機関、原則月1回開催します。 4)支部活動の執行機関として、担当委員会を支部に設けます。 5)具体的な事業に応じ、部会を本部機関として設けます。 第16条(事務局) 会の運営の実務を処理するため、事務局を設けます。 第17条(会計及び会計年度) 会の運営に要する費用は、入会金、年会費、賛助会費、寄付、事業収益その他の収入によって賄います。 また、会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とします。 第18条(その他) この会則に定めていない事項は、別に定める細則もしくは理事会の決定によります。 第19条(会則の改廃) この会則の一部または全部を改廃する場合は、総会の議決を必要とします。 <APA細則>
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