> Home > エイパについて > NPO法人日本アマチュア演奏家協会・細則(案)

エイパについて / What’s APA?

NPO法人日本アマチュア演奏家協会・細則


【入退会および会費細則】 2012/2/19改定

1.「入会申込み郵便振替用紙」に所定の事項を記入して送金して頂きます。

2.会員同士の合奏成立のために必要なアンサンブル技量について、等級(Grading)を自己申告して頂きます。
 D(未経験):アンサンブルは未経験。
 C(可):アンサンブルの経験が少なく、弾ける曲が限られている。
 B(良):アンサンブルの経験がかなりあり、いろいろな曲が弾ける。
 A(優):アンサンブル経験が豊富で、公開の演奏会で演奏できる。
 P(プロ):演奏によって報酬を得ている。

3.会費

正会員・登録会員(個人)の会費

4.入金確認後、会員名簿、直近の会報、会員証とともに会員登録カードを送付します。

5.登録カードは、名簿又は会報に掲載する際の資料となりますので、正確に記入して返送していただきます。

6.休会
海外転勤の場合のみ休会することができます。所定の休会期間中の会費および海外住所の登録をお願いします。 
年1回、会報をまとめてお送りします。

7.退会
  会員は、理事会宛にハガキ、メールなどで退会の意思表をすることで退会することができます。
  尚、3年間以上会費を滞納された方は、便宜的に退会処理をさせて頂きます。

【会員資格の変更喪失細則】 2008/3/26制定

1.正会員で、転居情報などの届出を怠り郵便物の配達ができなくなった場合、転居先の届出が行われるまでは正会員の資格を失い、登録会員として扱われます。

2.登録会員で、転居情報などの届出を怠り郵便物の配達ができなくなった場合、その期間が1年を超えたときは、登録会員としての資格を失います。  
尚、転居により郵便物が配達できなくなった期間の会費については、そのままで、減額されることはありません。

3.会員で、以下のいづれかに該当する行為があったと認められるきは、第11条(除名)に該当するものとして総会または理事会へ付議されます。
 1)本法人の定款に反する行為があったとき
 2)本法人および本法人を構成する会員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
 3)会員名簿およびホームページ上から知りうる個人情報を、本法人の目的以外に悪用したと認められるとき。
 4)ホームページおよび個人のブログ等で、会員の名誉を著しく傷つける投稿や行為があったとき。

【例会細則】 2008/8/6制定

1.本法人の会員およびアマチュア演奏家を対象として、継続的に開催される会であれば、どなたでも例会を開催することができます。

2.例会を立ち上げようとする方は、会報への告知のために、事前に理事会へ報告をしていただきます。

3.理事会への申請により、会開設補助金(1万円)、ゲスト招聘補助金(1万円)などの補助が受けられます。

4.すべての例会は、NPOエイパが発行する「謝恩券」を例会参加費として受け入れて頂きます。

5.会報の例会情報欄に適宜、例会の活動計画、および報告を投稿して頂きます。

6.会員有志で設立運営される例会は、アマチュア演奏家の方はどなたでも参加することができますが、一般のアマチュア演奏家の方で半年間いずれかの例会に参加された方、又は2回の発表会に出演された方は、本法人の登録会員として入会意思があると見做させて頂きますので、入会の手続きお願いします。

【委員会細則】 2008/8/6制定

1.年度の事業計画の遂行のために、各理事は担当分野のイベント等の企画推進のために、会員から有志を募って(実行)委員会を組織することができます。

2.委員会の活動は必要に応じて理事会へ報告して頂きます。

【エイパクラブ室細則】 2011/10/29改訂

1.本法人は所有するエイパクラブ室の運営管理のため、任意組織として「APA東京クラブ」を設立します。

2.APA東京クラブは、本法人からの委託に基づきエイパクラブ室の以下の運営を行います。

      
  • 1) 愛好家の合奏機会の向上の一助として、エイパクラブ室会員への便宜の提供および会員会費・利用料の徴収。
  • 2) APAの本部事務の代行
  • 3) 電話、電気、水道などインフラの契約・管理
  • 4) パソコン、コピー機等の事務機器の取得・維持管理

3.本法人の会員、および一般市民の方は下記によってクラブ室会員登録を行うことができます。
登 録 料:エイパ会員          1000円
      一般市民           5000円(注)
維持会費:エイパ会員・一般市民     4000円/年(従来の5000円から1000円値下げ)
(注)一般市民の方の登録料5000円は保証金とし、登録期間中に利用料未払いや、器物損傷の事故が あった場合、その実費を登録退会時に差し引いて返還することとします。


        

3-2.寄付による会費免除特例
  エイパクラブ室の運営目的である合奏室提供事業に対して1万円以上の寄付をした場合、1万円ごとに3年間のクラブ室維持会費が免除sれます。
(補足)寄付者にはエイパから、認定NPOとしての領収書を発行します。寄付者はこの領収書を添付した確定申告により、2000円を超える分につき40%の所得税税額控除(更に地方税で10%)を受けることができます。

  

4.エイパ会員でクラブ室会員の方は、エイパクラブ室の鍵および、コピーカードが貸与されます。

5.エイパクラブ室の予約は、クラブ室会員のみが行うことができます。
   (1)予約のルールは以下の通りとします。
      個人利用の場合、向こう6ヶ月先までの予約が可能で、予約利用回数は月間4回(日)以内で、且つ2ヶ月に6回(日)、6ヶ月に12回(日)を超えないこととします。
但し、利用3日前以降の直前予約は、利用回数のカウント外とします。
      例会として利用の場合は、向こう1年の予約が可能で、予約利用回数は、例会の開催ルールの範囲内とします。
     (2)利用料は以下の通りです。

利用料金表


キャンセル料:利用日の3日前以降のキャンセルは、利用料の半額を納入して頂きます。

【エイパ債券細則】 2011/5/15改定

1.発行趣旨: エイパの活動を支える基本資金として、特に「安価で使い勝手の よい合奏室を提供する事業」の資金調達として、寄付金、借入金のほか、拠出者を会員に限定した1口5万円の「エイパ債券」を募集・発行します。

2.償還方法: 10年償還とし、その間、毎年2%の利息を支払います。(1口5万円あたり1000円/年)

3.利払いの方法: 拠出の翌年度以降の年会費に充当します。
  (注) 年会費額を上回る利払いがある方、及び10年会員、終身会員については、利息に相当する謝恩券を発行します。 謝恩券の有効期限は拠出債券の償還時まで有効とします。

4.2011/6以降募集する関西クラブ室推進のための拠出についての特別処置:
1) 3項の規定に拘わらず、2%の利息は全額をエイパに対する寄付として申し受け、同室推進資金に充当させて頂くこととします。
2) 既拠出者の拠出金の利息については、拠出者からの申し出があれば同室推進資金として寄付に切り替えさせて頂きます。
3) 本特別措置は、数年後、関西クラブ室が開設されその運営が軌道に乗った時点で解除されます。
(注) 年会費額を上回る利払いがある方、及び10年会員、終身会員については、利息に相当する謝恩券を発行します。 謝恩券の有効期限は拠出債券の償還時まで有効とします。

5.償還時期: 10年後または退会時には、拠出元金の償還を行いますが、拠出 者から特段の申し入れがない場合は、継続扱いとさせて頂きます。

6.募集口数: 当面400口(既存の300口を含む)


(補足)東京都新宿区のエイパクラブ室移転のために2008年以降追加募集したエイパ債券への拠出は、2011年3月をもって、関西クラブ室の開設に目標を切り替えました。
また、債券拠出に対する2%の利息は、債券拠出の目的であるクラブ室が順調に運営される前提で支払われるものですから、関西クラブ室推進のための拠出者には暫く忍耐をお願いすることになります。

 

>>ページトップへ

APA エイパについて